日本甲冑史学研究会
日本甲冑史学研究会規則

●趣旨・主宰者

一、本会は我国武家文化の代表的歴史遺産ともいうべき甲冑武具を再認識し、その保存と研究を主目的に、井伊美術館々長井伊達夫が提唱設立、会長として主宰するものである。

●会員の資格条件その他

二、会員は右の目的に賛助戮協し、甲冑武具の研究愛好を更に深めるため会員相互の交流と親睦を図り、和同するものである。

三、会員は風紀に温順、人格円満なら国籍を問わず誰でも入会出来るが、その適否は主宰者の判断に一任される。

四、会員となるには入会時に金壱万円也を当会に寄附するを条件とする。継続年会費は別途金壱万円也とする。(寄付金会費等はいかなる事情が生じても返却されない)

五、会員は一般会員と特別会員によって構成される。特別会員は会長の委嘱によりこれに応じた者が任ずるが、これによる金銭の授受はない。

六、特別会員は適宜に会長の諮問に応じ、会の栄進に貢献するものとする。

●会員の品行遵守

七、会員に不法行為、不行跡等、良俗に反する行為があったと認められる場合、主宰者の判断により該会員を除名し、氏名を公表することを得、但その場合該会員説明を要しない。

●運営・事務局

八、会の運営は会長井伊達夫が管轄する一定の職員によってこれを行い、会員は本会の運営に一切関与せず、また責任をもたない。

九、本会の事務局は京都井伊美術館内に設ける。

●会員の受益

十、会員は本会が関係する甲冑武具関係の催事(日本甲冑研究交歓会等)に見学参加出来、井伊美術館に優待される。また会員情報紙「甲冑史学」(定期刊行物)の配布を受け、甲冑武具審査(当会主催・有料)を受けることができる。但し、日本甲冑研究交歓会の案内を受け、二回以上欠席又は連絡のない場合には、自然退会となり会員資格を失う。また、実際に見学参加する際は日本甲冑研究交歓会の規約に従うものとする。

(適宜加除する場合があります)

 
入会を希望される方はお問い合わせ下さい。
※当会は日本甲冑研究交歓会、甲刀史学会及び甲刀クラブとは異なる研究団体です。

甲冑鑑定審査武具鎧兜 、、、

●メールはこちら
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受 付 料 . 5,000 4,000 2,000
 @貴 重 甲 冑
       武 具
 Valuable armor
合格
保留
却下
6,000
2,000
1,000
4,000
2,000
1,000
3,000
1,000
1,000
 A特 別 貴 重 甲 冑
            武 具
 Special valuable armor
合格
現状
15,000
 3,000
10,000
 2,000
7,000
2,000
 B重 要 甲 冑
        武 具
 Important armor
合格
現状
70,000
 5,000
50,000
 4,000
35,000
 3,000
 C特 別 重 要 甲 冑
            武 具
 Special important armor
審査 140,000 110,000 70,000
甲 冑 武 具 審 査 概 要

一、審査の目的
日本古来の伝統的武家文化遺産である甲冑武具類を再発見の上評価保存し、調査・研究の資料とする為に行います。 (近年は甲冑を専門に鑑する人の中にも新古の別を誤るむきもあるようですので、正確 な鑑定の為の啓発も目指します)。

二、審査主任
本会の審査は、これ迄甲冑武具とそれに係る歴史について多数の著書や論考を世に問うた実績をもち、多年にわたり内外の関係博物館に資料の貸出協力や指 導を行い、現在では我国において毎時最も多くの甲冑武具類を実見・検分して いる当会々長 井伊達夫(井伊美術館々長、彦根藩甲冑史料研究所々長、日本 甲冑研究交歓会々主、甲刀クラブ顧問、<以下主宰団体>甲刀史学会・彦陽甲冑研究会・ 與板藩井伊家史料保存会)が主任として総括し、永年にわたる調査研究の鑑識 経験をもとに公正かつ独自の判断においてこれを行います。

三、審査業務の補助
審査資料の展納、写真撮影、記録等の審査補助業務は必要において当会職員が行います。

四、審査場所及実施様態
原則的に出張調査は行いません。井伊美術館内において毎時恒常的に行い、速やかなる認定書・指定書の発行を目指します。審査依頼人は現品を持参する か送附して下さい。



五、審査の等級及費用
                                                    (単位:円)

 *特別重要は重要指定を経て再審。可能な限り写真審定―特別貴重段階迄―も致します。

 大 ― 甲冑揃、大鎧、古胴丸、古腹巻、馬甲揃(含馬面)、馬具揃、又は以上に準ずる品
 中 ― 兜、兜鉢、面具、大袖一双、鞍、鐙、馬甲、馬面、弓具一式、軍配団扇及びそれに準ずるもの
 小 ― 右記以外の武具全般

六、審査・認指定の等級及該当評価基準

 (一) 貴重認定    甲冑武具の参考資料として貴重すべきもの
 (二) 特別貴重認定 甲冑武具として優れて鑑賞に値すべきもの
 (三) 重要指定    甲冑武具・歴史遺品として重要たるもの、あるいは旧重要美術品に準ずべきもの 
 (四) 特別重要指定 我国の文化遺産として宝器とみなすべきもの。旧重要美術品を超え重要文化財又は
               国宝に準ずべきもの。 

七、審査特例
○新作部品又は修理、新補が甲冑武具の一部あるいは全体に属する場合であっても、定式を外さず、時代観が合致し、全体の雰囲気を壊さない範囲においてはこれを一概に排除しません。尚上記が桃山時代以前に属する場合は、古作新装として古作同然に看做す場合もあります。
○新作甲冑武具類は本格的復原作以外は審査の対象外とします。
○一作にあらざるいわゆる合わせ物であっても、時代が一致するか、全体の雰囲気に合致する場合は一概にこれを排除しません(江戸初期以前の古作は大名家伝来の品でも家地等区々で上下不完である場合が少くなく、この点の救済措置が必要であるとの事由によります)。
○火中焼残品も審査の対象とします。

                平成十八年九月一日

                            京都市東山区大和大路四条下ル四丁目
                                 小松町五六四 井伊美術館内
                          日本甲冑史学研究会
                                  事務局長  小 出 匡 毅
●主任審査員・井伊達夫のプロフィール
主任審査員・井伊達夫の著作目録一覧
審査は随時受付します。詳しくは当会までお問い合わせ下さい。
●メールはこちら
井伊美術館
当会のポスター。メインの大鎧は特別重要甲冑指定第一号・白糸妻取威大鎧(南北朝時代・山田紫光翁遺愛品)。民間に伝存する大鎧としては最古の遺品
とされています。
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